2006年02月09日
■ くだらない
くだらない写真と記事が週刊誌に出るようだ。
未成年者の喫煙禁止法は、未成年者の保護という意味を持つものだから、喫煙をした未成年者はその煙草およびその器具は没収され、未成年と知りながら煙草を販売したものおよび喫煙現場にいた成年者が処罰の対象となる。
未成年で喫煙をしたものの振る舞いそれ自体はもちろん教育的見地から責められてしかるべきだが、それ以上に何かしら「邪悪なこと」をしたとかそういう意味づけをするべきではない。関係者の間で「馬鹿、何をやっているんだ」、「ごめんなさい」、それですませて良い問題だ。
それですませるべき問題だ。
投稿者 althusser : 2006年02月09日 00:00
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